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宅建試験 / 建築基準法

接道義務 / 42条2項道路 / セットバック

道路の定義から要件・例外・試験ポイントまでを体系的に整理

接道義務とは

建築基準法第43条に基づき、
建築物の敷地は「道路」に2m以上接しなければならない原則。
都市計画区域・準都市計画区域内で適用される。

43条根拠条文
2m接道の最低幅
4m道路の最低幅員
42条道路の定義

① 道路の定義(建築基準法42条)

42条各号
🛣️
42条1項 道路の種類(原則:幅員4m以上)
種類 内容
1号 道路法上の道路 国道・都道府県道・市区町村道など(幅員4m以上)
2号 都市計画道路等 都市計画・土地区画整理・旧住宅地造成事業等による道路
3号 既存道路 建築基準法施行時(S25.11.23)以前から存在した道路(幅員4m以上)
4号 計画道路 都市計画事業等で2年以内に造られる予定の道路(特定行政庁の指定)
5号 位置指定道路 土地を建築物の敷地として利用するため築造する私道(特定行政庁の指定)

② 42条2項道路(みなし道路)

最重要
📋
2項道路の定義
成立要件 ①
建築基準法施行時(S25.11.23)
以前から存在していた道
成立要件 ②
現に建築物が立ち並んでいる
施行時すでに建築物が並んでいたこと
成立要件 ③
幅員4m未満
4m以上なら1項3号道路として扱われる
指定
特定行政庁が指定した道
自動的にはみなされない。指定が必要。
⚖️
2項道路の法的効力
みなし規定
幅員4m未満でも「道路とみなす」
建築基準法上の「道路」として扱われ、接道義務の対象となる
前提条件
セットバックが義務付けられる 重要
道路の中心線から2m後退が原則
効果
セットバック後に建築許可が可能
後退部分は道路とみなされる

③ セットバック(後退)の要件

建築の前提
📐
セットバックの原則(中心後退)
■ 断面図イメージ(原則)
建 物
←セットバック部分(道路後退)→
↑ 道路の境界線(後退後)
既 存 道 路(4m未満)
中心線(仮想)
(対面側もセットバック)
隣地の建物
中心から2m 後退距離(原則)
合計4m 確保される道路幅員
🔄
セットバックの例外(一方後退)
例外 / 一方後退
片側が川・崖・線路等の場合
→ 反対側の境界線から4m後退(片側だけで確保)
適用条件
道路の一方が川・崖・線路敷など
中心後退では4mを確保できない場合
後退距離
反対側の境界線から4m後退 重要
中心からではなく、境界線(崖等の際)から測定
特記
特定行政庁が指定する場合は6m
特定行政庁が幅員6mと指定した区域は6m
🚫
セットバック部分の制限
建築・工作物の設置
建築物の建築不可
塀・フェンス等の工作物も原則設置不可
容積率・建ぺい率
算定の敷地面積に算入しない 重要
セットバック部分は敷地面積から除外して計算
法的扱い
道路とみなされる
将来的に道路用地となる部分
📏
接道義務の具体的要件
幅員
幅員4m以上の道路に接すること
2項道路の場合はセットバック後に4mとなる
接道長さ
道路に2m以上接していること
旗竿地(路地状敷地)でも2m確保が必要
適用区域
都市計画区域・準都市計画区域内
🏗️
接道義務の例外(43条2項)
例外① 農道等の認定 農道など幅員4m以上の道に2m以上接する場合、特定行政庁が認定
例外② 許可 接道義務を満たさなくても、特定行政庁が許可した場合は建築可能
対象建物 条件付き例外 敷地周囲に広い空地がある・交通上・安全上・防火上・衛生上支障なし

④ 判断フロー:建築できるか?

1
都市計画区域・準都市計画区域内か? 対象外 → 接道義務の適用なし(建築基準法上の道路規定は適用されない)
2
接している道は「42条道路」か? 42条1項1〜5号、または2項のいずれかに該当するか確認する
3
42条2項道路(みなし道路)の場合 → セットバックが必要 中心から2m後退(例外:崖・川等の一方後退は境界線から4m)
4
セットバック後、道路幅員が4m確保されるか? 確保できれば「道路」とみなされ接道義務を満たせる
5
道路に2m以上接しているか?(接道長さ) 満たせば建築可能。不足なら原則建築不可(例外:43条2項の許可・認定)
6
セットバック部分を敷地面積から除いて建ぺい率・容積率を計算 セットバック部分は面積算定から除外するため、実質敷地が狭くなる点に注意
宅建試験 頻出ポイント総まとめ
📌
2項道路は「指定」が必要 条件を満たしていても自動的にみなし道路にはならない。特定行政庁の指定が必要。
📌
セットバック部分は敷地面積から除外 建ぺい率・容積率の計算では後退部分を敷地に含めない。よく引っ掛けに使われる。
📌
一方後退は「境界線から4m」 川・崖・線路等の場合は中心からではなく、反対側の境界線から4m後退する。
📌
接道長さは2m以上 道路幅員4m以上の要件とは別に、敷地が道路に接する長さも2m以上必要。
📌
施行時(S25.11.23)以前から存在 2項道路の成立要件。「現に建築物が立ち並んでいる」こととセットで覚える。
📌
適用区域に注意 都市計画区域・準都市計画区域内のみ適用。区域外では接道義務は課されない。