接道義務とは
建築基準法第43条に基づき、
建築物の敷地は「道路」に2m以上接しなければならない原則。
都市計画区域・準都市計画区域内で適用される。
43条根拠条文
2m接道の最低幅
4m道路の最低幅員
42条道路の定義
① 道路の定義(建築基準法42条)
42条各号42条1項 道路の種類(原則:幅員4m以上)
| 号 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1号 | 道路法上の道路 | 国道・都道府県道・市区町村道など(幅員4m以上) |
| 2号 | 都市計画道路等 | 都市計画・土地区画整理・旧住宅地造成事業等による道路 |
| 3号 | 既存道路 | 建築基準法施行時(S25.11.23)以前から存在した道路(幅員4m以上) |
| 4号 | 計画道路 | 都市計画事業等で2年以内に造られる予定の道路(特定行政庁の指定) |
| 5号 | 位置指定道路 | 土地を建築物の敷地として利用するため築造する私道(特定行政庁の指定) |
② 42条2項道路(みなし道路)
最重要2項道路の定義
成立要件 ①
建築基準法施行時(S25.11.23)
以前から存在していた道
以前から存在していた道
成立要件 ②
現に建築物が立ち並んでいる
施行時すでに建築物が並んでいたこと
成立要件 ③
幅員4m未満
4m以上なら1項3号道路として扱われる
指定
特定行政庁が指定した道
自動的にはみなされない。指定が必要。
2項道路の法的効力
みなし規定
幅員4m未満でも「道路とみなす」
建築基準法上の「道路」として扱われ、接道義務の対象となる
前提条件
セットバックが義務付けられる 重要
道路の中心線から2m後退が原則
効果
セットバック後に建築許可が可能
後退部分は道路とみなされる
③ セットバック(後退)の要件
建築の前提セットバックの原則(中心後退)
■ 断面図イメージ(原則)
建 物
←セットバック部分(道路後退)→
↑ 道路の境界線(後退後)
既 存 道 路(4m未満)
中心線(仮想)
中心線(仮想)
(対面側もセットバック)
隣地の建物
中心から2m
後退距離(原則)
合計4m
確保される道路幅員
セットバックの例外(一方後退)
例外 / 一方後退
片側が川・崖・線路等の場合
→ 反対側の境界線から4m後退(片側だけで確保)
適用条件
道路の一方が川・崖・線路敷など
中心後退では4mを確保できない場合
後退距離
反対側の境界線から4m後退 重要
中心からではなく、境界線(崖等の際)から測定
特記
特定行政庁が指定する場合は6m
特定行政庁が幅員6mと指定した区域は6m
セットバック部分の制限
建築・工作物の設置
建築物の建築不可
塀・フェンス等の工作物も原則設置不可
容積率・建ぺい率
算定の敷地面積に算入しない 重要
セットバック部分は敷地面積から除外して計算
法的扱い
道路とみなされる
将来的に道路用地となる部分
接道義務の具体的要件
幅員
幅員4m以上の道路に接すること
2項道路の場合はセットバック後に4mとなる
接道長さ
道路に2m以上接していること
旗竿地(路地状敷地)でも2m確保が必要
適用区域
都市計画区域・準都市計画区域内
接道義務の例外(43条2項)
例外①
農道等の認定
農道など幅員4m以上の道に2m以上接する場合、特定行政庁が認定
例外②
許可
接道義務を満たさなくても、特定行政庁が許可した場合は建築可能
対象建物
条件付き例外
敷地周囲に広い空地がある・交通上・安全上・防火上・衛生上支障なし
④ 判断フロー:建築できるか?
1
都市計画区域・準都市計画区域内か?
対象外 → 接道義務の適用なし(建築基準法上の道路規定は適用されない)
↓
2
接している道は「42条道路」か?
42条1項1〜5号、または2項のいずれかに該当するか確認する
↓
3
42条2項道路(みなし道路)の場合 → セットバックが必要
中心から2m後退(例外:崖・川等の一方後退は境界線から4m)
↓
4
セットバック後、道路幅員が4m確保されるか?
確保できれば「道路」とみなされ接道義務を満たせる
↓
5
道路に2m以上接しているか?(接道長さ)
満たせば建築可能。不足なら原則建築不可(例外:43条2項の許可・認定)
↓
6
セットバック部分を敷地面積から除いて建ぺい率・容積率を計算
セットバック部分は面積算定から除外するため、実質敷地が狭くなる点に注意
⭐ 宅建試験 頻出ポイント総まとめ
📌
2項道路は「指定」が必要
条件を満たしていても自動的にみなし道路にはならない。特定行政庁の指定が必要。
📌
セットバック部分は敷地面積から除外
建ぺい率・容積率の計算では後退部分を敷地に含めない。よく引っ掛けに使われる。
📌
一方後退は「境界線から4m」
川・崖・線路等の場合は中心からではなく、反対側の境界線から4m後退する。
📌
接道長さは2m以上
道路幅員4m以上の要件とは別に、敷地が道路に接する長さも2m以上必要。
📌
施行時(S25.11.23)以前から存在
2項道路の成立要件。「現に建築物が立ち並んでいる」こととセットで覚える。
📌
適用区域に注意
都市計画区域・準都市計画区域内のみ適用。区域外では接道義務は課されない。